簿記・会計関連知識

減価償却制度の改正について

(1) 償却可能限度額及び残存価額の廃止等

① 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。

② 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

③ 新たな定率法の導入
新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました。

※ 耐用年数省令別表第十
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(以下「耐用年数省令」といいます。)に定める「別表第十 平成19 年4 月1 日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」をいいます。

(2) 法定耐用年数の見直し

半導体用フォトレジスト製造設備:5年(改正前 8年)

フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備:5年(改正前 10 年)

(3)償却限度額の計算方法

新たな定額法の償却限度額の具体的な計算方法

新たな定額法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた「定額法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行います。

○ 定額法の償却限度額の計算式

(定額法の償却限度額)=(取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「定額法の償却率」)

新たな定率法の償却限度額の具体的な計算方法

新たな定率法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額(調整前償却額)を事業供用1 年目の償却限度額として償却を行い、2年目以後は、当該資産の期首帳簿価額(取得価額から既にした償却費の累積額を控除した後の金額)に「定率法の償却率」を乗じて計算した金額(調整前償却額)を各事業年度の償却限度額として償却を行います。

○ 定率法の償却限度額の計算式〔(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合〕

(定率法の償却限度額)=(期首帳簿価額)×(耐用年数省令別表第十の「定率法の償却率」)

○ 定率法の償却限度額の計算式〔(調整前償却額)<(償却保証額)の場合〕

(定率法の償却限度額)=(改定取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「改定償却率」)

税制の概要

日本の税金は以下のような体系になっています。

1.国税と地方税

国   税:国が課税する税金(所得税、法人税、消費税など)

地方税:地方公共団体が課税する税金(住民税、自動車税など)

2.直接税と間接税

直接税:納税者と実質的に税金を負担する人が同一人である(所得税、法人税、住民税など)

間接税:納税者と実質的に税金を負担する人が同一人でない(消費税、印紙税など)

会社法について

2006年5月1日、会社法が施行されました。これにともなって、各種簿記検定の出題範囲や勘定科目が2007年度の試験より一部変更になりました。

会社法とは、会社について規定する法律のことで、商事法の一つです。

従来は、会社法という法令は存在せず、会社に関係する法律を総称する名称として用いられていました。

●会社法により変更された主な点

・会社の機関設計が自由に行えるようになりました。
・有限会社法が廃止され、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。今までの有限会社は株式会社として存続することになります。
・合同会社制度が創設されました。
・最低資本金制度が廃止されました。
・会社設立手続が簡略化されました。
・会社にとって好ましくない株主を排除できるようになりました。

など