減価償却制度の改正について
(1) 償却可能限度額及び残存価額の廃止等
① 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。
② 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。
③ 新たな定率法の導入
新たな定率法の導入によって、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)が適用され、従前の制度に比して、早い段階において多額の償却を行うことが可能になりました。
※ 耐用年数省令別表第十
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(以下「耐用年数省令」といいます。)に定める「別表第十 平成19 年4 月1 日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」をいいます。
(2) 法定耐用年数の見直し
半導体用フォトレジスト製造設備:5年(改正前 8年)
フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備:5年(改正前 10 年)
(3)償却限度額の計算方法
新たな定額法の償却限度額の具体的な計算方法
新たな定額法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた「定額法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額を、各事業年度の償却限度額として償却を行います。
○ 定額法の償却限度額の計算式
(定額法の償却限度額)=(取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「定額法の償却率」)
新たな定率法の償却限度額の具体的な計算方法
新たな定率法は、減価償却資産の取得価額に、その償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた「定率法の償却率」(耐用年数省令別表第十に規定)を乗じて計算した金額(調整前償却額)を事業供用1 年目の償却限度額として償却を行い、2年目以後は、当該資産の期首帳簿価額(取得価額から既にした償却費の累積額を控除した後の金額)に「定率法の償却率」を乗じて計算した金額(調整前償却額)を各事業年度の償却限度額として償却を行います。
○ 定率法の償却限度額の計算式〔(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合〕
(定率法の償却限度額)=(期首帳簿価額)×(耐用年数省令別表第十の「定率法の償却率」)
○ 定率法の償却限度額の計算式〔(調整前償却額)<(償却保証額)の場合〕
(定率法の償却限度額)=(改定取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「改定償却率」)